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溶出試験を実施し、産業廃棄物を安全に処理
搬入された産業廃棄物を自社システムにより厳格に管理し、適正かつ安全な処理を行います。そのため、専門技術員により溶出試験を実施し、安心して最終処分できるようにしています。特に特別管理産業廃棄物は危険な物質が多く、ベテランの技術員が詳細な溶出試験を行い、最適な中間処理の後、最終処分場へと運ばれます。
収集運搬業者から産業廃棄物を当社工場に搬入します。当社が産業廃棄物を収集し、搬入する場合もあります。
当社に搬入された産業廃棄物は廃棄物処理法のもと、種類や量を登録し、厳格な管理体制のもとにおかれます。電子マニフェストシステムや当社独自の管理システムにより円滑に登録をしています。登録後に保管ヤードに運び一時保管します。
搬入物は一時保管後、当社専門技術員により、分析室にてサンプルの性状確認がなされます。溶出試験によって事前サンプルの処理方法との整合性があるかどうかを判断します。当社分析室には溶出試験で使用する「原子吸光光度計、分光光度計、マーキュリーアナライザー、蒸留分析装置、吸引ろ過装置、分解用ドラフト」などを完備し、様々な試験に対応できるよう万全の体制をとっています。
溶出試験の結果により廃棄物に加える添加物やセメントの配合比率を決定いたします。その後ドイツ製のスラッジミキサーにて中間処理を行います。未処理の廃棄物に水と薬剤を加えます。十分に薬剤と重金属類を反応させたうえで、セメントを添加することにより、コンクリート固化(安定化処理)が終了します。
一連の処理工程を終えた廃棄物は排出された時点で無定形の汚泥状態となります。中間処理を終えた廃棄物はロットごとに溶出試験を行います。排出された状態によっては、固型化処理を行います。
(政令第13号廃棄物)
(政令第13号廃棄物)
処理工程を終えた廃棄物はその種類や処理ロットによって、分別・管理され養生が行われます。そして再度サンプリングを実施し、最終処分場の受け入れ基準を満たしているか溶出試験により確認します。
埋立基準を満たした政令第13号廃棄物は「ひびき灘開発株式会社 最終処分場」や「株式会社大和 最終処分場」へ運ばれ最終処分されます。
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